端末設備等規則


 第一章 総則(第1条・第2条)
 1,2
 第二章 責任の分界(第3条)
 3
 第三章 安全性等(第4条―第9条)
 4,5,6,7,8,9
 第四章 電話用設備に接続される端末設備
  第一節 アナログ電話端末(第10条―第16条)
  10,11,12,13,14,15,16
  第二節 移動電話端末(第17条―第32条)
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
 第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備(第33条・第34条)
 33,34
 第六章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備(第34条の2・第34条の6)
 34-2,34-3,34-4,34-5,34-6
 第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備(第34条の7・第34条の8)
 34-7,34-8
 第八章 特殊な端末設備(第35条)
 35  第九章 自営電気通信設備(第36条)
 36  附則

   

第一章 総則


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(目的) 第一条
 この規則は、電気通信事業法 (昭和59年法律第86号。以下「法」という。)[第52条]第一項 及び[第70条]第一項 の規定に基づく[技術基準]を定めることを目的とする。

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(目的) 第1条
この規則は、電気通信事業法 (昭和59年法律第86号。以下「法」という。)[第52条]第一項 及び[第70条]第一項 の規定に基づく[技術基準]を定めることを目的とする。

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(定義) 第2条
 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2  この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
一  「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する[電気通信回線設備]であつて、主として[音声の伝送交換]を目的とする[電気通信役務の用]に供するものをいう。
二  「アナログ電話用設備」とは、[電話用設備]であつて、[端末設備]又は[自営電気通信設備]を接続する点において[アナログ信号]を入出力とするものをいう。
三  「アナログ電話端末」とは、端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において[二線式の接続形式]で接続されるものをいう。
四  「移動電話用設備」とは、[電話用設備]であつて、[端末設備又]は[自営電気通信設備]との接続において[電波を使用]するものをいう。
五  「移動電話端末」とは、[端末設備]であつて、[移動電話用設備]に接続されるものをいう。
六  「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、[無線]によつて[利用者に対する呼出し](これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
七  「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、[無線呼出用設備]に接続されるものをいう。
八  「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する[電気通信回線設備]であつて、主としてaaa64キロビット毎秒]を単位とするデジタル信号の伝送速度により、[符号]、[音声]その他の[音響]又は[影像]を[統合して伝送交換]することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
九  「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であつて、[総合デジタル通信用設備]に接続されるものをいう。
十  「専用通信回線設備」とは、[電気通信事業の用に供する電気通信回線設備]であつて、[特定の利用者]に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
十一  「デジタルデータ伝送用設備」とは、[電気通信事業の用に供する電気通信回線設備]であつて、[デジタル]方式により、[専ら符号又は影像]の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十二  「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
十三  「発信」とは、[通信を行う相手]を呼び出すための動作をいう。
十四  「応答」とは、[電気通信回線]からの[呼出し]に応ずるための動作をいう。
十五  「選択信号」とは、主として[相手の端末設備]を指定するために使用する信号をいう。
十六  「直流回路」とは、端末設備又は[自営電気通信設備]を接続する点において[二線式の接続形式]を有する[アナログ電話用設備]に接続して電気通信事業者の交換設備の[動作の開始及び終了]の制御を行うための回路をいう。
十七  「絶対レベル」とは、一の[皮相電力]の[一ミリワット]に対する比をデシベルで表したものをいう。
十八  「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として[音声の伝送]に使用する[通信路]をいう。
十九  「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として[制御信号の伝送]に使用する[通信路]をいう。
二十  「呼設定用メッセージ」とは、[呼設定メッセージ]又は[応答メッセージ]をいう。
二十一  「呼切断用メッセージ」とは、[切断]メッセージ、[解放]メッセージ又は[解放完了]メッセージをいう。


   

第二章 責任の分界


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(責任の分界)第3条
 利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
2  分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。


   

第三章 安全性等


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(漏えいする通信の識別禁止) 第4条
 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を[意図的に識別]する機能を有してはならない。


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(鳴音の発生防止)第5条
 端末設備は、事業用電気通信設備との間で[鳴音](電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために[総務大臣]が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

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(絶縁抵抗等) 第6条
 端末設備の機器は、その[電源回路]と[筐体及]びその[電源回路]と[事業用電気通信設備]との間に次の[絶縁抵抗及び絶縁耐力]を有しなければならない。
1  絶縁抵抗は、使用電圧が[300ボルト]以下の場合にあつては、[0.2メガオーム]以上であり、[300ボルト]を超え[750ボルト以下]の[直流]及び[300ボルトを超え600ボルト以下]の[交流]の場合にあつては、[0.4メガオーム]以上であること。
2  絶縁耐力は、使用電圧が750ボルトを超える直流及び[600ボルト]を超える交流の場合にあつては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。
2  端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

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(過大音響衝撃の発生防止) 第7条
 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から[過大な音響衝撃]が発生することを防止する機能を備えなければならない。

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(配線設備等)第8条
 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一  配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
二  配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三  配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令 (昭和28年政令第131号)第11条 から第15条 まで及び第18条 に適合するものであること。
四  事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

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(端末設備内において電波を使用する端末設備) 第9条
 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一  総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
二  使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三  使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。


   

第四章 電話用設備に接続される端末設備

    

第一節 アナログ電話端末


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(基本的機能) 第10条
  アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。

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(発信の機能) 第11条
 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一  自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
二  発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
三  自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
四  前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

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(選択信号の条件) 第12条
 アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
一  ダイヤルパルスにあつては、別表第一号の条件
二  押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第二号の条件

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(直流回路の電気的条件等) 第13条
 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上一、700オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
二  ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロフアラド以下であること。
2  直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一  直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
二  直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、[直流200ボルト]以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三  呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、[3マイクロフアラド]以下であり、インピーダンスは、[75ボルト]、[16ヘルツ]の交流に対して2キロオーム以上であること。
3  アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。

(送出電力)
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第14条  
アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三号のとおりとする。

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(漏話減衰量) 第15条
 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、[1,500ヘルツ]において[70デシベル]以上でなければならない。

(特殊なアナログ電話端末)
第16条  アナログ電話端末のうち、第10条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
    

第二節 移動電話端末


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(基本的機能) 第17条
 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
一  発信を行う場合にあつては、[発信を要求]する信号を送出するものであること。
二  応答を行う場合にあつては、[応答を確認]する信号を送出するものであること。
三  通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

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(発信の機能)第18条
 移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一  発信に際して相手の端末設備からの[応答を自動的]に確認する場合にあつては、[電気通信回線]からの応答が確認できない場合[選択信号送出終了後1分以内]にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
二  自動再発信を行う場合にあつては、その回数は[二回以内]であること。ただし、[最初の発信から3分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
三  前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

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(送信タイミング) 第19条
 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[送信タイミング]で送信する機能を備えなければならない。

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(ランダムアクセス制御) 第20条
 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[ランダムアクセス制御](複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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(タイムアラインメント制御) 第21条
 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[タイムアラインメント制御](移動電話端末が、[移動電話用設備]から指示された値に従い[送信タイミング]を調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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(位置登録制御) 第22条
 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に[位置情報](移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
一  移動電話用設備からの位置情報が[移動電話端末]に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を[要求する信号]を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
二  移動電話用設備からの位置情報の[登録を確認する]信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を[更新し、かつ、保持]するものであること。

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(チヤネル切替指示に従う機能) 第23条
 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

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(受信レベル通知機能) 第24条
 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
一  移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の[指定された制御チヤネル]の受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに[移動電話用設備]にその結果を通知するものであること。
二  通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

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(送信停止指示に従う機能) 第25条
 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

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(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)第26条
 移動電話端末は、通信中の[受信レベル]又は[伝送品質]が著しく劣化した場合にあつては、[自動的に送信を停止]する機能を備えなければならない。

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(故障時の自動的な送信停止機能) 第27条
 移動電話端末は、故障により[送信が継続的に行われる]場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

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(重要通信の確保のための機能) 第28条
 移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

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(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能) 第29条
 移動電話端末は、[移動電話端末固有情報](移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
一  移動電話端末固有情報を記憶する装置は、[容易に取外し]ができないこと。
二  移動電話端末固有情報は、[容易に書換え]ができないこと。
三  移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、[容易に知得]ができないこと。

先頭へ
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)第30条
 移動電話端末の送出電力の許容範囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」という。)と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、別表第4号のとおりとする。

先頭へ
(漏話減衰量) 第31条
 複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の[回線相互間の漏話減衰量]は、[1,500ヘルツ]において[70デシベル]以上でなければならない。

先頭へ
(特殊な移動電話端末) 第32条
 移動電話端末のうち、第17条から前条までの規定によることが[著しく不合理]なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、[総務大臣が別に告示する条件]に適合するものでなければならない。


   

第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備


先頭へ
(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能) 第33条
 無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
一  無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、[容易に取外し]ができないこと。
二  無線呼出端末固有情報は、[容易に書換え]ができないこと。
三  無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、[容易に知得]ができないこと。

先頭へ
(特殊な無線呼出端末) 第34条
 無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。


   

第六章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備


先頭へ
(基本的機能) 第34条の2
 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
一  発信又は応答を行う場合にあつては、[呼設定用メッセージ]を送出するものであること。
二  通信を終了する場合にあつては、[呼切断用メッセージ]を送出するものであること。

先頭へ
(発信の機能) 第34条の3
 総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一  発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合[呼設定メッセージ]送出終了後2分以内に[呼切断用メッセージ]を送出するものであること。
二  自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が[15回以内]の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から[3分間]に[2回以内]であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、[別の発信]とみなす。
三  前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

先頭へ
(電気的条件等) 第34条の4
 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2  総合デジタル通信端末は、[電気通信回線]に対して[直流の電圧]を加えるものであつてはならない。

先頭へ
(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第34条の5
 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号のとおりとする。

先頭へ
(特殊な総合デジタル通信端末) 第34条の6
 総合デジタル通信端末のうち、第34条の2から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、[総務大臣]が別に告示する条件に適合するものでなければならない。


   

第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備

   


先頭へ
(電気的条件等) 第34条の7
 専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2  専用通信回線設備等端末(光伝送路インタフェースのデジタル端末を除く。)は、電気通信回線に対して[直流の電圧]を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

先頭へ
(漏話減衰量) 第34条の
8  複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、[1,500]ヘルツにおいて[70]デシベル以上でなければならない。


   

第八章 特殊な端末設備


先頭へ
(特殊な端末設備) 第35条
 電話用設備、無線呼出用設備、総合デジタル通信用設備、専用通信回線設備又は[デジタルデータ伝送用設備]に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が[総務大臣の認可]を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から前章までの規定にかかわらず、その[技術的条件]によることができる。


   

第九章 自営電気通信設備


先頭へ
(自営電気通信設備) 第36条
 第3条から前条(第8条第3号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、第9条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)は」と、第10条から第16条までの規定及び別表第3号中「アナログ電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において[二線式の接続形式]で接続されるもの」と、第17条から第32条までの規定及び別表第4号中「移動電話端末」とあるのは「[自営電気通信設備]であつて、移動電話用設備に接続されるもの」と、第33条及び第34条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第34条の2から第34条の6までの規定及び別表第5号中「総合デジタル通信端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるもの」と、第34条の7及び第34条の8の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又は[デジタルデータ伝送用設備]に接続されるもの」と読み替えるものとする。

   附 則 以下略

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